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○委員長(中島眞人君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る三日、今井澄君が委員を辞任され、その補欠として長谷川清君が選任されました。
また、昨四日、山本保君及び朝日俊弘君が委員を辞任され、その補欠として益田洋介君及び堀利和君がそれぞれ選任されました。
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○委員長(中島眞人君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に川崎医療福祉大学学長江草安彦君、全国自治体病院協議会精神病院特別部会副部会長金子晃一君、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会会長吉本哲夫君及び障害者インターナショナル日本会議障害者権利擁護センター所長金政玉君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中島眞人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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○委員長(中島眞人君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に人事院事務総局勤務条件局長大村厚至君、内閣府政策統括官江崎芳雄君、総務省政策統括官高原耕三君、文部科学大臣官房文教施設部長小田島章君、文部科学省高等教育局長工藤智規君、厚生労働省医政局長伊藤雅治君、厚生労働省職業安定局長澤田陽太郎君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長今田寛睦君、経済産業省商務情報政策局長太田信一郎君及び国土交通省海事局船員部長鶴野泰孝君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中島眞人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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○委員長(中島眞人君) 次に、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
○阿部正俊君 自由民主党の阿部正俊でございます。
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案、極めて長い法律名でございますけれども、これにつきまして三十分ほど質疑をさせていただきたいと存じます。
まず、この法律がきょうこうやって参議院の委員会で審議になるということにつきまして、長い間懸案だったものでございますので、ようやくここまで来たかなという感じを持つわけでございます。ここに至るまでの一連の経過というものを改めて申しませんが、結構長い、七、八年の歳月を要しているんじゃないか、こんなふうに思います。
最初に、まず今までの経過も含めてお伺いしたいのでございますが、今回の法律はいわば厚生労働省関係の各資格法の一括改正法という性格のものだと思います。昨年にも行われましたし、あるいはこれから先もまだ残されている幾つかの資格等の問題もあろうかと思うのでご
ざいますが、その辺の全体像につきまして、どれくらいの資格等が対象になって、それに至るまでの経過がどういう計画になっておって、今回はそのうちの幾つぐらいをやって、多分来年度ではないかと思いますが、全体のスケジュールとしていつまでに一応の完結をするんだと
いうふうな点につきまして、全体像について、これは内閣府ですか、御説明を最初にお伺いしておきたいと思います。
○政府参考人(江崎芳雄君) 各種資格制度等に係ります障害者に係る欠格条項についてでございますが、障害のある方が社会活動をすることを不当に阻む要因とならないよう、平成十一年の八月でございますが、障害者施策推進本部決定におきまして、制度の見直しを行い必要な措置を講ずるということにしてございます。対象となる制度は六十三、法令にいたしますと五十三でございます。このうち、既に見直しが終了しておりますのは八制度、法令にいたしまして八でございます。
次に、今国会に厚生労働省及び警察庁が提出している関係法案がございますが、これが成立いたしますと、先ほどの八に加えまして三十三制度、法令数で二十七の見直しが終了したことになります。
残りの見直し対象制度は二十二、法令数にいたしまして十九ということに相なります。これら残りの制度でございますけれども、関係省庁とも十分連携をいたしまして、本部決定に沿いまして、平成十四年度末までに見直しが終了するよう努めてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○阿部正俊君 余談でございますけれども、今の御答弁の方も今回の欠格条項とも関連もないではないのであえて申し上げますと、耳の聞こえない者、目の見えない者というふうな表現になっておりましたが、いわば最近はいろいろな意味で年齢が高くなっているということもありまして、そうした方に対する配慮というのをできるだけいろんな場面で徹底しようという流れの中でこの法律案も出てきているのではないかと思いますので、このマイクの問題ですね、前にも申し上げましたけれども、私自身も正直申しましてそんなに得意な方ではありませんので、せっかくこれだけの設備があるわけですから、もう少しはっきり一人一人が聞こえかつ意思判断ができるような、いやしくもまあまあの、若干の劣った能力の方でも聞こえるような装置に、ぜひお互い配慮しながらも使ってやっていただくようにしてもらいたいなということを、特に厚生労働委員会ですから、改めて委員長あるいは事務当局、ひとつ御配慮をお願いしたいというふうに思います。
話をする方もできるだけそういう意味で皆さんにそうした意思伝達がきちっといけるように御配慮をお互いし合っていこうじゃないかということを御提案申し上げ、質問を続けたいと思いますので、答弁者の方もひとつそういう意味での御配慮こそが一番大事なことなんじゃないのかなというふうに思いますので、どうかひとつ御配慮願いたいと存じます。
今、お話をお聞きしますと、かなり大がかりな計画の中で見直しが進められ、いわゆる一律的にやっておった障害者、表現はさまざまでございますが、これにつきまして一律に欠格条項と、非常にばっさり物を切るような表現でございますけれども、それをやめまして、一人一人の能力といいましょうかさまざまな業務を行うにつきましての状態というのを個別に判断いたしましてやっていこうと、一律に切って落とすということをやめようということだと思うのでございますけれども、その計画が進んでおるということについて、大変いいことだし、計画的に事を進めるという意味では行政のやり方として大変大事なことだし、そこを我々も少し息長く見ていかなきゃいけませんし、一日も早くその計画が完成すること
を願うものでございます。
まだ残された資格等が二十ほどあるようでございますので、かなりいろんな意味で、逆に言うと難しいからこそ残ってきたのかなという気もいたしますので、難関、難点があるかと思いますけれども、どうかひとつ、十三年度ですか、ということで完結いたしますように御努力をお願いしたいということを申し上げておきたいと思います。
さて、話の基本に戻るわけでございますけれども、そもそもいわゆる欠格条項というもの、私もかつて医療関係の資格制度なんかにかかわった仕事をしていた経験からいたしましても、率直に申しましてこれはある種の反省、自己反省でございますけれども、かつてそうなっているからそうしたというふうな部分が結構あったのかなというふうに思います。幾つかの資格制度を新たにつくったり手直ししたりする機会が何回かありましたけれども、他の法律でそうなっているからそうなんだというふうな非常に安易な発想でやってきた部分もなかったのかなというふうに、これは自己反省でございますけれども思うわけでございます。
そういう意味で改めて今回の、前回ももう既に去年からやっておるわけでございますけれども、視覚障害あるいは聴力障害あるいは精神障害等々につきましてのいわば各種資格、免許、試験等々のいわゆる欠格条項につきまして、そこを手直しして、基本的には絶対的欠格事由というふうに呼ばれます門前払い的なものをやめまして個々の実情に応じてやっていこうというふうなことだと、一言で言いますとそういうふうに思いますけれども、あるいは、言いにくい表現、言葉かもしれませんけれども、今までの仕掛けではなぜだめなのかといいましょうか、あるいはどこが不都合なのかといいましょうか、というふうなことをこの際はっきりしておくことが将来のこの制度改正の趣旨を生かしていくためにはぜひ必要なことではないかなと、こんなふうに思うわけでございます。
どうも役所もあるいは私どもの方もそうでございますが、ここがおかしくなったから手直しするんだよと、ここがおかしくなったからということを意外と言いたがらないんですね。何かいいことだからやりましょうということばかり皆さんおっしゃる傾向があるのでございますが、むしろ時代に合わなくなってきたとか、あるいは間違っておったとかということをきちっと整理した上で将来の方向づけを決めていくという作業が大事なような気がするわけでございます。
したがって、ここはひとつ大臣にお答えいただきたいのでございますが、今回の法改正の結局趣旨ということになるわけでございますけれども、あるいは理念ということになるわけでございますが、今まではどういう点が時代に合わなくなっているとか、あるいは間違っておったとかいうことであって、そこを踏まえた上で、将来こういうふうなねらいを持って今回の改正をするんだというようなことにつきましてお聞きしたいなというふうに思うわけでございます。仮にこのまま何もしないで手をこまねいていたらどういうことになるのかということにもつながるわけでございますが、いわば今回の法改正の理念といいましょうか、あるいはどういう方向に政策を持っていこうとするのか、言葉だけの、法律の表現だけの問題ではないと思いますので、どうかその辺につきまして、理念、方向ということについてお答えいただければと思います。お願いいたします。
○国務大臣(坂口力君) 今までの経緯につきましては先ほど事務当局から話のありましたとおりでございまして、今日まで経過をしてまいりまして、今回この法律を出させていただくことになりました。委員御指摘のように、ここに至りました経緯、やはり私たちも振り返りながら、整理をすべきところは整理をして、そして将来に向かって進まなければならないというふうに思います。
ノーマライゼーションという言葉が語られるようになりましてからかなり長い歳月がたっているというふうに思いますが、その中で、どちらかと申しますと、障害者の皆さん方の障害の部分に目が向けられてきたという気がいたします。目の御不自由な方々には目の御不自由な皆さん方も同じように使用のできる町づくりといったようなことがございましたし、また車いすの皆さん方に対しましては車いすの皆さん方も同じように、健常者と同じように使用できる町づくりでありましたり建物のつくりでありましたりといったようなことに目が向けられる。どちらかと申しますと、そうした障害のある部分をどう克服していただくかということの方により多くの目が向けられてきた嫌いがあると私は思っております。
そうしたことを乗り越えるのも大変大事なことでございますけれども、しかし障害者の皆さん方は障害をお持ちになっている以外の部分に大変すぐれた能力をお持ちになっていることも多いわけでございます。では、障害者の皆さん方がお持ちになっているすぐれた能力をどう生かしていくかということをより積極的に進めていく社会というものをつくり上げていかなければ、やはり社会全体にとってもマイナスのことであります。したがって、そうした方向に全体として進んでいこう、少し時間はかかりましたけれども、ようやくその時期に来たというふうに思っております。
ここに至りますまでには、障害者の皆さん方のさまざまな場所におきますいろいろの御発言がありましたり、あるいはまたそれを支援される皆さん方の大きなバックアップがあったことも事実であるというふうに思いますが、その方向に今日大きく動いてまいりました。この部分をこれからどのように実現していくか。それはやはりここに、入り口に来たというふうに思っております。この部分をこれから大きく花開かせるために、さらにこれからいろいろの努力を重ねなければなりませんし、知恵を出し合わなければならないものであるというふうに思っているところでございます。
いずれにいたしましても、障害者の社会経済活動への参加を促進いたしまして、その能力を最大限に発揮していただくための社会環境の整備を図ることにある、一言で申しますとそういうことではないかというふうに思います。
○阿部正俊君 大変ありがとうございました。大臣おっしゃるとおりだと思います。
障害者福祉というふうな概念で語られる場合は、えてして障害を持った方に何かいいことをしてあげるというふうな発想で無意識的に考えがちでございます。そうした方向も決して否定されるべきものではございませんけれども、一面、今、大臣が申されたように、障害者という特殊の人間がいるわけじゃありませんので、一人一人何らかの能力の違いがあるというふうにむしろ見るべきなのだろうと思いますので、持っている能力なり経験なり知識なりというものをより別な、どんな形でも生かし得ることを促進するといいましょうか、ということが大変私は前向きであり、積極的な障害者の社会参加のためにはぜひ必要なことだろうなと思っております。
また、人はだれでもやはり自分だけではなくてだれかの役に立ちたいという気持ちをみんな持っているんではないか。それは障害を持とうが持つまいがみんな同じなんじゃないか。どうやって人の役に立つというある種の本能に近いものじゃないかなと私は思いますが、というものを実現するためにいろんな工夫をしチャンスを用意していくというのは大事な障害者福祉のある意味での、ノーマリゼーションというふうな横文字を語られますけれども、ごく当たり前のことなのではないかなと、こんなふうに思いますので、そんなふうな考え方でこれからもお願いしたいと思います。
さて、より具体的にお尋ねしたいんですが、今度はいわゆる絶対的な欠格事由から相対的な欠格事由といいましょうか、法律用語で言えば、医師や薬剤師やその他の医療関係職種につきまして一律に障害を持った方は絶対的欠格事由というのを外しまして、個別的にこれこれの機能を有するかどうかということを、十分持っているかどうかを、十分といいましょうか持っているかどうかを基準にして判断しますよと、こういう表現になるわけですね。
そうしますと、いわば、ただ、それがその場に行ってから初めてお役所の役人からだめよと言われたのでは困るわけでございますので、障害者にとって励みになるような、頑張ってみようというふうな気持ちになるためには、あらかじめその基準というものがおよそ見えていなきゃいけないんではないかなと、こんなふうな気がするわけなんで、いわば相対的な欠格事由に当たる場合は免許を与えないことができるという表現になるんではないかなと思います。
これは厚生労働省令で書かれるんだと思いますけれども、その辺の具体的な基準といいましょうか、医師にしろ薬剤師にしろ何かの基準というのが要るんだと思いますので、そこは百点か九十九点かということで数字的にはなかなかあらわせない面があるかと思いますけれども、幾つかのメルクマールを持って判断していくようなことになるのかなと思うんですが、その辺の具体的な基準についてちょっと簡単に御説明いただけませんでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 今回、厚生労働省の所管のすべての資格制度等につきまして見直しを行うわけでございますが、今、議員御指摘のように、絶対的欠格条項を相対的欠格条項に改めまして、そして障害の種別を列挙した方式から心身の障害によりそれぞれの資格制度の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものに該当する者には免許を与えないことがある、逆に言いますと免許を与えることがあるという、そういう形になるわけでございます。
そこで、相対的欠格事由におきまして、例えばどういう人たちが今後免許の取得が可能になるのかという具体例についてお尋ねだと思います。
そこで、個々の資格によりそれぞれ業務の性格など、それから教育課程におけるいろいろな個別事例について判断する必要があるわけでございますが、例えば身体の機能に障害がある者が医師免許を取得する場合はどうであるかということでございます。
例を挙げますと、例えば臨床実習を受けたか否かということでございますとか、またその際にどのような項目をどのような補助的手段を活用して受けたかなどを勘案して可否を決定することと考えております。例えば、聴覚障害を有する方におきまして、聴診というのは医師にとって非常に基本的な仕事でございますが、この聴診にかわる補助的手段として例えばオシロスコープを用いて臨床実習を修了した場合等には免許を取得できる場合があるというふうに考えられるわけでございます。
また、薬剤師の場合に、視覚機能に障害を有する方を例にとりますと、調剤に関する実習を修了したということ、その場合に視覚障害が調剤に関する実習を行う場合に克服できた、そういうことが確認できれば免許を付与することと考えております。
今後いろいろ、すべてのことについて具体的に申し上げることは現時点においては困難でございますが、判断事例を積み重ねながら、できるだけ判断基準というものを明確にしていく努力をしていきたいと考えております。
○阿部正俊君 わかりました。個別の資格制度ごとに違うことはやむを得ないと思うのでございますが、一言で言いますと医療というのはどうしても人相手の仕事でございますので、意思疎通ができるかどうかというのはかなり大きなウエートなのかなというふうな気がいたします。
それとあと、いろんな判断能力といいましょうか、よしあし、あるいは病状等々についての判断能力とか、あるいは、まずその前に認知能力というふうなことも不可欠なのかなというふうに思いますので、この辺につきまして、あらかじめできるだけ幾つかのメルクマールに絞って、事前に明確な、できるだけ客観的な判断基準といいましょうか、免許を付与しないことがあり得るよというふうなことの判断基準というものをお示ししていただくように、ひとつ専門家のいろんな協議を含めて御判断いただきたいと思います。
ただ、その際にぜひ御配慮いただきたいのは、昔の絶対的欠格事由で簡単に物事を考えておったようなことに逆戻りしないように、安全ばかり考えますとどうしてもそうなりがちでございますので、残っている能力といいましょうか、持てる能力をできるだけ生かすチャンスを与えるといいましょうか、生かすチャンスを与えるといいますのは当然のことですが、生かすチャンスを制限しないようにしようよということでいってもらいたい、こんなふうに思うんですね。
業務遂行についての責任というのは、これは私は免許を付与したから行政が責任を負うんだということには多分ならないだろうと思うんですね。いわばある障害を持っていてある判断と業務がきちっとできなかったということが仮にあるとすれば、その責任というのはあくまでも自己責任の原則で、障害を持っているその方自身がほかのいわば障害のない者も含めて御自分で持つんではないかな、免許を与えたことが責任をとるということにはならないんじゃないかなという気がしますので、そこまで考えますと、免許付与ということについて制限するということの意味合いというのはそう私はないんじゃないかなという、できるだけチャンスを付与するといいましょうか制限しないということで問題を考えていっていただきたいなと思いますけれども、この件について、そういう物の考え方でいいのかどうか、一言ちょっと局長、答えてくれませんでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 委員御指摘の点はそのとおりだというふうに私どもも判断しております。つまり、障害の有無にかかわらず有資格者はその求められる注意義務を履行する責任を有していると考えられておりまして、その行為に関しまして免許を与えた国が責任を負うことはないものと考えております。
○阿部正俊君 よろしくお願いします。責任がないということだけ局長申しましたが、むしろ前段の方が大事だと思うんですね。そういうことだから余り制限しないで、拡大といいましょうか、付与を制限するようなことをしないようにしようということで客観的基準というのを示し、かつ個別のケースについて御判断を願いたいというようなことを申し上げておきます。
さて、今回の法律改正は、個別の免許制度の絶対的欠格事由の文言を削除して相対的欠格事由にしたということだけで終わるものではないだろうと思うわけでございます。大臣の御答弁にございましたように、障害を持った方も含めた積極的な社会参加ということを促していくんだとなりますと、試験のときあるいは免許の付与のときの欠格事由として門前払いをするかどうかということだけにとどまらず、それに至るまでの経過、例えば教育のためのまず入試及び入試後の学校教育の課程についてもいろんな御配慮なり工夫が要るのかなというふうに思うわけでございます。
まず、大学あるいは養成校のいわば入試及び教育課程についての、障害を持った、目の見えないケースあるいは耳の聞こえないケース等々につきましての工夫というのはどんなふうになされ、かつこれからなさろうとしているのか、最初に文部科学省の方にお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(工藤智規君) 身体に障害のある方への大学受験機会の確保、それから入学後の学習及びキャンパスライフを円滑に行うための配慮というのは大変大事なことでございまして、私どもはかねがね大学等に対しましてその配慮を求めてきているところでございます。
まず、受験機会に関しましては、障害の程度あるいは種類に応じまして個別の配慮を各大学で御工夫いただいてございまして、それは例えば試験時間の延長でございますとか点字や拡大文字による出題でございますとか、あるいは特別の試験場を設定するとか、場合によっては介助者の付き添いを認めるなどの工夫をいたしまして種々の措置を講じているところでございます。
また、入学後の配慮につきましては、例えば手話通訳等によります教育の補助でございますとか、設備などにつきましてもエレベーター、スロープあるいはトイレ等々、障害の種類等に応じまして快適に過ごせるような配慮を国公私を通じまして支援措置も講じながらやっているところでございます。
今後とも、まだ至らない点があるとすれば、さらに各大学の努力に応じまして私どももその支援に努めてまいりたいと思っております。
○阿部正俊君 あと三分ぐらいでございますけれども、最後の質問になろうかと思うんです。
同じような意味で、今度は免許の付与のための前提になるいろんな試験があると思うんです。そのときの試験について、例えば点字の試験を認めるといいますか取り入れるということになれば、ただ取り入れるだけじゃなくて、今度は試験の時間の問題も私は出てくるのではないかな、こんなふうな気がするわけです。あるいは、聴力の足りない者については別途の方法が要るような気もする。
そのときに、日本というのは、えてして形式的な平等を重んじて、実質的なチャンスの付与についての公平性ということから判断するのは意外と後回しになるような気がしてならないわけです。
例えば、点字の入試にしますとやはり時間は倍ぐらいかかってもしようがないケースも出てくるし、それが形式的に時間が倍かかったからそれはけしからぬのだ、同じ一時間なら一時間でするべきだというような発想ではなくて、物の考え方として何が公平なのか、あるいは同じチャンスを制限しないという意味でどういうことがチャンスを制限しないということになるのかということにつきまして、よくよくお考えていただいて御判断いただかなきゃいかぬのじゃないかなと。形式的な平等だけではなくて、そうした意味での実質的な公平性ということに力点を置いたいろんな試験なんかの工夫というのがあってしかるべきじゃないのかなと思いますけれども、この辺につきまして、今の取り組み、今後の方向ということにつきまして最後に御説明いただいて、終わりにしたいと思います。
○政府参考人(伊藤雅治君) 今回の見直しによりまして、私どもといたしましても、特に資格制度等におきます国家試験制度につきましても必要かつ十分な配慮を行っていく、そういう準備が必要ではないかと思っております。
現時点におきましても、一部の職種につきまして視覚障害者が国家試験を受験する際には、本人の求めに応じまして点字や拡大文字による試験のための便宜を図ることとしておりますが、今後さらにこういう問題につきまして、委員御指摘の点を踏まえ、どのような措置が必要かということを検討していく必要があると思っています。
そして、あわせまして、新しい技術といいますか、障害者が国家試験を受験する際に必要な知識及び技能の評価に影響を与えないような技術があれば、そういう新しい技術を用いた試験方法の導入などについても検討していく必要があるのではないかと考えております。
○阿部正俊君 終わります。
○堀利和君 民主党・新緑風会の堀利和でございます。
早速、内閣府推進本部の方からお伺いしますけれども、平成七年に策定された障害者プランの中に四つの障壁が記されております。それは、物理的な障壁であり、情報の障壁であり、意識の障壁、そして今回がまさしく制度の障壁でございますけれども、この欠格条項見直しの意義、目的についてまずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(江崎芳雄君) 意義、目的についての御質問でございますが、障害のある方々が基本的人権を持つ一人の人間として主体性、自立性を確保し社会活動に積極的に参加をしていく、そのためにはその能力が十分に発揮できるような社会環境を整備するということが重要であるということでございます。
このような見地から、今般、障害者対策に関する新長期計画がございますが、これの推進のため、障害のある方が社会活動に参加することを不当に阻む要因となる欠格条項の見直しを行うということにしたものでございます。
○堀利和君 そこで、六十三制度なんですけれども、この全体的な見直しの状況はいかがなものでしょうか、現段階で。
○政府参考人(江崎芳雄君) 六十三制度の見直しの状況でございますが、既に見直しが終了しておりますものが八制度ございます。今国会に厚生労働省それから警察庁が提出している関係法案がございますが、これが成立をいたしますと残りの見直しの対象制度は二十二制度と
いうことになります。これら残りの制度につきましても、関係省庁とも十分連携をいたしまして、本部決定に沿いまして平成十四年度末までに見直しが終了するというように努力をしてまいりたいと考えてございます。
○堀利和君 厚生労働大臣にお伺いします。
実は、先ほど障害者プランに制度の障壁が示されていると申し上げましたけれども、九三年の新長期計画には既にこの障壁を見直すようにと、社会参加のために見直すということが示されているわけなんですね。そういう点からいいまして、私自身は遅きに失したかなと思っております。先ほど大臣は、ようやく今、入り口、スタートだと言われたんですけれども、私は若干遅きに失したかなと思っております。
しかも、今回の制度見直しの中で特に関心を持つのは、他の省庁はかつての厚生省を注視していました。厚生省の中では、いわゆる医療関係の厳しい制度、特に医師法という頂点に立つものを見れば、医事課が所管しているこの医療関係の見直しがどうなるかと、省内では医事課の所管を見ていました。そういう意味で、私は、厳しいことはわかりますけれども、いきなり本丸を攻めるのか、外からじわじわ攻めるのかあると思いますけれども、私は若干遅いかな、もっと早くやればよかったんではないかなと思って、今、坂口大臣に責任はあると思いませんけれども、厚生省としてあるいは厚生労働省としてその辺の責任はいかがに思うでしょうか。
○国務大臣(坂口力君) 御指摘をいただきましたように、今日まで多くの皆さん方の御主張の積み重ねによりまして今日の改正に至ったというふうに思っております。九三年にも御指摘のとおり指摘があったことは事実でございますし、それ以前にもいろいろの皆さん方の御指摘があったこともございます。
しかし、そうした中で多くの皆さん方が検討を加え、そしてようやくにして今日、この法律案を提案をさせていただくに至ったわけでございます。この法律の提案を遅きに失したというふうに理解をしていただくか、多少遅かったけれども、しかしここまで来たんだから、これをさらにその趣旨に従っていいものにしなければならないという出発点に考えていただくか、いろいろの私は受け取り方があるだろうというふうに思っております。
御指摘のように、もう少し早くにできていれば、それはそれなりの評価もあっただろうというふうに思いますが、しかし今日まで参りましたのには多くの皆さん方の御努力があった、とりわけ障害者の皆さん方のたゆまない御努力があって今日を迎えたというふうに思っております。
今日を迎えますまでの間に、障害者の皆さん方はさまざまな思いを抱いて、そして大変つらい思いをしていただいたことも多かったであろうというふうに私は思っておりますが、しかし何はともあれここまでたどり着いた、このことに対する御評価もいただきたいというふうに思いますし、ここまで参りました以上、これをさらに前進させなければならないという決意を今私も持っている次第でございますので、これからの御指導をまたよろしくお願い申し上げたいと存じます。
○堀利和君 ようやくここまで来たという意味でも、確かに私も多くの方々の、そしてお役所の方々の努力を高く評価したいと思ってもおります。
そこで、具体的な審議に入りますけれども、実は医療関係者審議会の最終の議事録を見まして感ずるところがございました。というのは、もちろんこの障害欠格条項をめぐっての論議ではありますけれども、その中で、患者の安全、患者とスタッフ等を含めた意思疎通の重要性、それから患者と医療従事者との信頼関係の必要性、あるいは単に狭い治療ということだけではなくて患者を人間として見ていこうというような、そうした医師と医療従事者の対応のあり方、あるいはできる限りチーム医療を大事にすべきだろうという問題、患者さんを全人的な、先ほども申し上げたところでありますが、対応でやっていくべきだと。これは、私は障害者の問題をちょっと横に置いて議事録を見ましたら、まさに医学、医療の現場問題に患者の一人として、利用者の一人として非常に大事な、大切であり重要であり、ある意味で当たり前のことなんですね。
あえて言わせてもらいますと、障害者のことになりますと殊さらこういうことが強調されるんですね。もちろん、患者の安全というのは第一であり、徹頭徹尾そこに徹しなきゃいけないんですから、私はもうこれは当然なんですが、私の経験からいいましても、障害者が何か社会参加しようとする、新たな分野に入ろうとすると殊さらそういう本質論がばっと噴き出してくるんですね。私はどうもそこに若干違和感を感じるわけでして、一言そういうことを申し上げながら、患者の安全を第一に考えるべきで、障害者のいわゆる利己的エゴで物を進めるべきではないということだけは誤解のないように申し上げておきたいと思います。
そこで、医師法など、欠格条項が現行法でございます。そもそもこういう、目が見えない、耳が聞こえない、口がきけないというような絶対的欠格事由、この根拠といいますかその趣旨、それはどういうものなのか。現に、そうした絶対的欠格事由なりあるいは相対的欠格事由、精神病者の方々に対しては麻薬、大麻中毒者などがございますけれども、資格、免許を付与する際にこの制度が実際に運用された事例というのがあるのかどうか、お聞きしたいと思うんですね。
最近、私も知ったんですけれども、ある女性の方ですけれども、薬学部を出て薬剤師の国家試験を受けて、合格した、しかし免許登録が現行制度では拒否されて、免許が拒否されて取れないという、こういう事例があるんですけれども、他にあるのかどうか、その辺も含めてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(伊藤雅治君) まず、前段の医師法、歯科医師法などにおきます絶対的欠格事由等が定められている立法の趣旨でございますが、まず医療を安全かつ確実に行うためには、患者の状況を的確に把握し、そして患者や他の医療従事者と適切な意思疎通を図るなどした上で専門的知識、技能に基づいた的確な判断を下す能力が求められるという、このような考え方が現行の欠格条項の立法趣旨であったというふうに理解されるわけでございます。
そこで、お尋ねの、では具体的に絶対的欠格事由が適用された事例があるのかということでございます。医師法、歯科医師法について申し上げますと、目、耳、口の絶対的欠格事由については、これまでのところそのようなことが適用された事例は把握されておりません。また、精神病者、麻薬、大麻、アヘン中毒者の相対的欠格事由につきましても同様でございまして、把握されていないわけでございます。
これはお尋ねがなかったわけでございますが、このような欠格事由の運用事例がないということは、必ずしも欠格事由が、法律が機能していなかったということを意味するというものではなく、私どもといたしましては、資格を取得しようとする方が欠格事由に該当することを理由に養成機関への入学をあきらめたり、入学後におきまして進路を変更するなどにより、実際上、国家試験の受験や免許申請を行わなかったものによるというふうに考えているわけでございます。
○堀利和君 今の御答弁がそうなんですね。実際上ということだと思うんですね。
そこで、文部科学省にお聞きしたいんですけれども、法令の条文で、絶対的、今度は相対的になりますけれども、欠格条項、事由がある。これと同じように、教育養成機関の入り口、入学時の、あるいは受験もそうですけれども、そういう要項、要件にこれがあったら、そもそも試験を受けるところまで、試験に合格して免許を登録して、その付与、許可されるところにたどり着かない、まさに入り口のところでもうはじかれているんじゃないんだろうかというふうに思うんですけれども、この辺の医療関係の大学なり専門学校の入学時の要件というのはどういうふうに把握されていますでしょうか。
○政府参考人(工藤智規君) 各大学の募集に当たりましては、それぞれの大学学部の教育内容、それから受けられる方々の障害の種類や程度に応じて各大学が定めるわけでございますが、私ども把握している限りでは、医学部を置いている国公私の七十九大学中二十一大学、それから薬学部を置いている四十六大学中九大学につきまして、何らかの入試上の制限を行っていると理解してございます。
ただ、内容を個別に精査いたしますと、私立大学一校につきましては、募集要項におきまして医師法に定める医師免許取得に障害のある者は原則として出願できませんという制限を課しているところがございますが、他のほとんどは相対的な制限でございまして、健康診断等により修学にたえないと認められる場合は入学を許可しないことがあります、許可することもあるかもしれないけれども許可しないこともありますというような趣旨の相対的な制限規定を設けていると承知しているところでございます。
私どもかねがね各大学等に対しましては、そもそもこういう制限の見直し、それから受験機会に当たっての障害者の方への配慮、それから入学後の修学上の配慮を求めているところでございますが、今後とも、今回の改正を契機にいたしまして、さらに徹底を期してまいりたいと思っております。
○堀利和君 ぜひその辺は強くお願い申し上げたいと思います。
次に、先ほどの審議会の議事録を見ておりまして、できる部分を高く評価、生かして、免許付与業務に際して、現場において、プロフェッション団体の現場、個人の自立、そういうところに事をゆだねてやるべきだという意見もあり、あるいは、いやいや、それは余りにも現場としては重た過ぎるということで、できる部分を厳格に細目にわたって厚生省、当時厚生省ですが、明確にしてほしいというやりとりがあるんですね。この辺については厚生労働省としてはどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(坂口力君) 今御指摘になりました、障害者であるか否かを問わず、免許を取得した者はその能力に応じて業務を行うことが期待されるわけでございまして、行い得る業務の範囲を厚生労働省が法令により規制することは考えておりません。
先ほど委員が御心配になりましたようなことにつきまして、我々はそうしたことがないようにしていかなければならないと思っております。
○堀利和君 わかりました。ありがとうございます。
次に、平成十一年八月に推進本部から対処方針が出されました。これを受けて各省庁が見直しに入っているわけですけれども、その対処方針では「心身の故障」と表現されていたんです。つまり、「心身の故障のため業務に支障があると認められる」云々と。今回の法改正を見ますと「心身の障害により」というふうになっております。これは、変わった理由はどういう理由なのか、そしてこの場合の障害というのは英語で言いますとどういうような表現になるのでしょう。まずお聞きしたいと思います。
○政府参考人(伊藤雅治君) 「心身の故障」という規定でございますが、この表現の中には、比較的短期間で回復する病気等も広く含み得る概念であるということから、対象が広くなり過ぎるということでございます。したがいまして、ある程度固定した心身の状況をもとに判断する欠格事由については「心身の障害」という用語を用いることにしたところでございます。
また、この場合の障害の英訳についてのお尋ねでございますが、特に定義をしているものがあるわけではございませんが、私どもとしてはインペアメントという英語の単語が該当するのではないかと考えております。
○堀利和君 確かに故障と言う方が幅広だろうと思うんです。ですから、そこをむしろ幅広くしないで、ある意味で狭く限定することで門戸が広くなる、これも一つの理屈だろうと思うんです。
ただ、今回は絶対的から相対的に変えるわけですから、絶対的であれば幅が広ければ広いほど困るわけですけれども、相対的である以上、個別の事例をきちんと検証するわけですから、私は故障という形での心身の故障、幅広い方がいいと思うんです。それは、障害ということで障害者をぎらぎら周りから見えるようにするのではなくて、やはり幅広く、健常者も故障するといいますかそういう状態にもなりますし、決して心身の故障は障害者だけに限らないわけなんです。
だから、繰り返しますけれども、絶対的事由であればこれはまずいですけれども、相対的になって個別を見るんですから、私は別段幅広くても障害を強調しない方がまだいいんじゃないのかなというように思っているんです。
そこで外国の事例をちょっと見ますと、例えばアメリカのバージニア州は、医師法等の同じ箇所で御説明しますと、精神的または身体的理由によりというようになっているんです。もちろんそこでは患者さんの安全ということが前提なんですけれども、あくまでも精神的または身体的理由によりと。イギリスでは身体的または精神的な状態からと表現しているんです。障害によりというものじゃないんですよ。身体的、精神的な状態であったり、理由であったり。
それで、個別具体的に、適正な業務があなたはできないね、あなたはできますねということなんで、条文の幅を狭くした方がより門戸が広がるかのような論理に陥って障害と限定するのは、私は障害者の側から言いますと若干おもしろくないなという気分があるんです。これどう思いますか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 確かに御指摘の点は私どもとしても理解できるわけでございますが、今回は政府の障害者施策推進本部の決定を受けまして、そしてできるだけ欠格条項について真に必要不可欠なものに限って存続を認める、そういう方針で整理してきたわけでございます。したがいまして、今回提案のようなことを御審議をお願いしているわけでございます。
ただ、率直に申し上げますと、障害という言葉から受ける我々一般の国民的な理解という点からいたしますと、特に障害者対策の先進国であったヨーロッパやアメリカ等に比べて、我が国におきましてはどちらかというと障害という言葉がややネガティブな印象を持って受け入れられているという、そういう面もあることは否定できないわけでございます。今、先生御指摘の点は、障害者対策の過去の積み重ねといいますか、そういう面もあるのは否定できないわけでございますが、今回、この障害者施策推進本部の決定に沿って、できるだけ範囲を狭めていくということで御提案させていただいておりますので、何とぞ御理解のほどお願いを申し上げたいと思います。
○堀利和君 いや、言わんとするというか、それはわかるんです。広げてはいかぬ、限定した方がいい、確かにそれはわかるんです。ただ、絶対的から相対的に変わったんですから、故障という幅広く設けても、個別を見るんですから構わないんですね。ドイツが絶対的欠格事由なんですよ。日本の医学はドイツからとも言われていますから、そういうやはり流れがあるのかなと。
もちろん私は、今回の改正は一歩前進ということで支持しておりますから、これをもって反対ということではありませんけれども、どうもやはり釈然としないのが、そういう意味で他の先ほど事例を出しましたようなバージニア州なりイギリスのように身体または精神の理由とか状態ということで、これでやれるんですから、私はその辺のことは十分配慮していただければありがたかったかなというように思っております。
次に、これまでの絶対的な欠格事由も盛り込まれておりませんで、相対的に精神に関してだけあったわけですけれども、PT、OT、PSWの免許、資格、これには目が見えない者とか耳が聞こえない者、口がきけない者というものはございませんでした。そういう場合に、事実上の資格試験なりあるいは養成課程における恐らく臨床実習があるわけですけれども、これは特段そういう意味での配慮、措置というのが施されて、事実上目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者を欠格事由にしなくてもスムーズにこれはいっているんでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) PT、OT及びPSWにつきましては、視覚、聴覚、音声、言語の機能につきまして絶対的欠格事由として設けられてこなかったのは御指摘のとおりでございます。
これらの三つの職種の業務につきましては、本質的業務の遂行につきまして、補助的な手段を用いることによりましてその業務の遂行が可能な場合もあることから、絶対的な欠格事由としてなっていなかったというふうに理解をしております。したがいまして、視覚等における障害を有する従事者でありましても、補助的手段の活用等によりまして適切に業務がなされてきたものと認識をしているわけでございます。
○堀利和君 であるならば、私は、話がもとに戻りますが、養成教育課程でわかるんですよね、臨床実習・研修、そしてカリキュラムを取得する際にその本人の状態が。であれば、その課程を終えて、試験で欠格条項を設ける必要はないんじゃないかというように思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) お尋ねは、今回の欠格条項の見直しに当たって「心身の障害」というものを法文上残す必要があるのかという、そういうお尋ねだと思います。
業務を適正に行えない要因のうち、どのようなものが欠格事由となるのかということを明らかにすることが必要だと判断しているわけでございます。この申請を行うかどうかの判断が困難な場合もあり得ることから、「心身の障害により」という文言を削ることは適当でないと今判断をしております。
また、障害者の免許取得に際しましては、その者が修得した専門的知識、技能を客観的に評価するため、国家試験のみならずこれまでに受けた教育内容を個別に判断する必要があると考えておりまして、要求される能力や技能につきまして個別事例ごとに個々に判断をして、適切な免許制度の運用を図っていきたいと考えているわけでございます。
○堀利和君 時間がありませんので、先に進めさせていただきたいと思います。
そこで、今早急に検討しろというのは無理かと思うんですけれども、例えば医師免許の場合も、御案内のようにそれぞれの科目に分かれるにしても、全体、オールマイティーでなきゃならない。これはもう現制度では当然なんですけれども、私は障害によってできる科目とできない診療と当然あると思うんですね。私に外科手術をやれと言ってもできないし、目の見えない者に私は外科手術なんかとんでもない、怖いんですから、当然なんですが。例えば、じゃ精神科医としての診療ができるかというと、これはある意味で可能かもしれないなとかあると思うんですね。
私の後輩にも化学の専攻の大学、二年ほど前に入学したんですね。これまでは目が見えない者には化学はだめだと、入学はできないということでずっとあったんですけれども、二年ほど前に認められて、見事合格したんですね。私も実験の多い化学、できるのかなと思って聞きましたら、全くもちろん実験がないわけじゃないんですけれども、講座の教授に、あるいは同じ学生に手伝ってもらいながらやると、実験の時間数は少ないと。じゃ何をやっているのかなと思ったら、理論化学というのがあるそうなんですね。つまり、実験を主にしたような化学ではなくて理論的な分野なんだと。ああ、なるほどな、それならできるかなというふうに思ったんです。
そういう意味で、今後この医療関係の職種も一〇〇%とにかくこなせなければだめだというふうに言い切ってしまうのか。これはもう医師免許の、医師制度の根幹にかかわりますけれども、ある程度限定した、これだけはやっていいけれどもそれ以外はだめだというような検討も今後必要ではないのかなと思うんですけれども、その辺についてはどのようにお考えになるでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 今回の見直しに当たりましては、例えば医師免許につきまして、行い得る業務の範囲を限定するということにつきましては、障害者を対象にいたしまして限定免許を創設するということになるわけでございまして、それは今回の欠格条項の見直しの趣旨に反するのではないかというふうに私どもとしては考えたわけでございます。
しかしながら、今、委員御指摘の例えば条件つき免許制度というものについてどのように考えるかということでございますが、これは現行の免許制度につきまして根本的な検討が必要になってくるわけでございまして、私どもといたしましては、今、先生御指摘の点につきましては今後の一つの将来的な検討課題ではないかというふうに判断しているわけでございます。
○堀利和君 確かにいろいろな考え方があろうかと思うんですね。私も、視覚障害者の働く機会をということで雇用の促進の運動もした経験がありますけれども、公務員の採用ということでやりましても、公務員はあらゆる部署であらゆる仕事をこなせて初めて一人前の公務員なんで、ここの部署、分野だけできるよというのは、限定して採用はできないんだということで、苦い経験といいますか、議論もしたわけなんですね。
そういう意味で、今回の欠格条項見直しをめぐっても、どうあるべきかというのはやっぱり二つの議論がありまして、とにかく障害があるなし関係ない、試験において、医療職であれば当然、研修、実習もあるんでしょうけれども、そういうものも教育養成課程を見ながら、とにかく受けて、それがある意味で障害が理由になるかなったかわからないけれども、できない者は落ちるんだということで、とにかくオープンにしろという考え方と、そうじゃなくて、実際に障害の種類によってはオールマイティーで医師行為、医行為は全部できないけれども、これができるんだということによって少しは医療分野へ、医療職種に障害者が進出できるので、ある程度、一〇〇%オールマイティーでなくても限定することでかえっていいんじゃないかという、その試験のあり方、考え方をめぐってもやっぱり二通りの見解がありまして、この辺も含めて確かに言われるように難しい問題かなとも思いますけれども、できる限り、社会参加をいかに進めるかという観点で今後も検討していただきたいと思います。
次に、施行期日の問題ですけれども、公布の日から一カ月ということで、かなり急いでいるなというように思うんですね。これ省令などをつくって、あるいは教育養成課程なり周辺にも周知徹底しなきゃいけないわけですけれども、十分これで間に合うというか可能なのか。急いでいただきたいことは私も同様なんですけれども、この辺はいかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 施行期日の問題でございますが、もう既に国家試験に合格をいたしまして免許の取得に向け一刻も早い施行を待っておられる方がおられるということもございまして、可能な限り早い時期での施行を目指したものでございます。
政省令の策定につきましては、法律案成立後速やかに公布されるよう努力してまいりたいと考えておりますし、また養成施設等への周知につきましては、実質的には新年度の開始が来年四月と考えられることから大きな混乱等は生じないものと考えておりますが、今後も引き続き関係者に対する周知徹底に努めてまいりたいと思います。
○堀利和君 万全な体制を整えながら、私もむしろ一日も早く施行していただきたいということを思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、大臣にお伺いしたいと思いますけれども、この欠格条項に係る改正の根拠にもなるわけですけれども、障害の機能を補完する科学技術の水準だとか障害に係る医学水準だとかあるいは社会的環境の変化、こういうことは固定しているものじゃありませんから、そういう変化に応じてといいますか変化に基づいて今回の改正もあると思うんです。だとしますと、私は、この改正をしたからもう固定的な観念でやれやれと、それなりに一歩前進したかなというのではなくて、こういった科学技術なり医学の水準なり社会的な環境の変化、あるいはそれはもう政府なり民間挙げて成果なり実績が進むんだろうと思います。そういう意味で、私は何年か後には今回改正をさらに進めるためにも適宜見直しというのは必要じゃないかと思うんですけれども、その辺については、大臣、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(坂口力君) 初めにも申しましたとおり、ようやくたどり着いた今回のこの法改正でございますが、しかしこれは入り口だということを申し上げたわけでございます。それは、これから先、ここをスタートとしてさまざまな問題解決をしていかないといけないんだろうというふうに思います。
文部科学省の方からも御答弁いただきましたけれども、教育の問題も含めましていろいろの問題があるというふうに思いますから、それらを乗り越えていかなければなりません。
そして、医学の方も、あるいは医学だけではありません、今回の欠格条項を改正いたしますすべての分野に当てはまるわけでございますが、そうしたすべての分野におけるこれからの判断というものもあるわけでございますので、それに対応しました取り組みというのが大事になってまいります。
ですから、できる限り情報を公開しますとか、あるいはまた法律関係のこともございましょうし、実際の科学そのものにかかわることもございましょうし、そうした問題をできるだけオープンにして障害者の皆さん方にもおわかりをいただけるようにしていくといったようなことがこれから大事になってくるのではないかというふうに思っております。
そうした問題を基礎にしながら、これからその積み重ねるべきものを積み重ねていくということになるのではないかというふうに思いますから、非常にアバウトな言い方でございますけれども、とにかくスタートを切らせていただいた、入り口であるという言い方をさせていただいたわけでございまして、その入り口であるという言い方は、これから幾つも幾つも乗り越えなければならないその問題は、それはこの法律のことも含めてすべてにあるということを含んで申し上げたわけでございます。
○堀利和君 若干審議の内容が行ったり来たりすることで申しわけないんですけれども、今回の改正の内容を見ますと、現行の絶対的欠格事由が相対的になるんですけれども、これがおおむね横滑りのパターンなんですね。そうしますと、業務の本質的な部分としての必要不可欠な心身の機能の具体的な内容と個々の資格制度のことがどんなふうにかかわっているのかなというように疑問も持つわけなんです。
三分類になっておりまして、(a)、(b)、(c)となっておりましたけれども、最初の(a)の分類ですと、視覚、聴覚、音声もしくは言語または精神の機能の障害ということで医師などの七資格がございました。それで、(b)の分類では、視覚または精神の機能の障害ということで薬剤師など七資格ございます。それから、(c)の分野では、精神の機能の障害としてPT、OTなど十二資格ございます。
この三分類された業務の本質的な部分としての障害の機能と三分類の資格の関係といいますか根拠といいますか、これはどういうふうに御説明になるんでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 今御指摘のように三つに今回整理をさせていただいたわけでございます。
基本的な考え方といたしましては、それぞれの資格に基づきまして、当該資格者としての業務を適正に行うために必要不可欠な身体または精神の機能についていろいろ検討したわけでございます。その場合に、業務を行うことに伴う生命及び身体への危険性、それから二番目といたしまして本質的業務に密接にかかわる機能などによりましてこの三分類にさせていただいたわけでございます。これはそれぞれ、私どもといたしましては、各資格ごとに具体的な内容について精査した結果であるわけでございます。
しかしながら、この業務の内容というものは時代の変化に伴って変わっていくということも実はあり得るわけでございまして、一例を挙げますと、例えば薬剤師の業務について考えてみますと、昭和二十三年に薬剤師法ができたときは薬局での調剤という業務がほとんどすべてでございましたが、現在は患者さんに対する服薬指導でございますとか薬歴管理が重要だというふうになってきておりますように、そういう業務の内容が将来変化することもあるということを考えますと、今回のこの三つの分類というのは将来にわたって極めて固定的なものということではなくて、その業務内容の変化に応じてまた必要な見直しを行っていくということも必要ではないかと思っております。
○堀利和君 ぜひそのような前向きな方向で検討されていってほしいと思います。
次に、改正試案の中に、当該者が現に利用している障害を補う手段、治療等という書きぶりがございます。この中に投薬は含まれるのかどうか、お聞きしたいと思うんです。
○政府参考人(伊藤雅治君) 投薬も含まれると考えております。
○堀利和君 次に、資格試験を受ける場合に、これは診断書の提出は必須かどうかお聞きしたいと思うんです。
それで、当該者が現に利用している障害を補う手段や能力等を把握する際に診断書だけで果たして可能なのかどうかなというふうに私は疑問に思うんですけれども、この辺についてはどのようにお考えなんでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 免許申請に当たっての提出を求める医師の診断書でございますが、これは相対的欠格事由に該当する障害の有無のみならず、治療や投薬等により障害の程度が軽減されている状況についても記載をすることとしておりまして、この医師の診断書の提出は必要であると考えているわけでございます。
現行の制度におきましてもこの医師の診断書というのはあるわけでございますが、今回、この診断書の様式等につきまして、この改正の趣旨を踏まえまして、障害を持っている方の能力がそれぞれどういう能力の状態であるかということをこの診断書によりまして確認をしてい
くということから、私どもといたしましてはこの診断書は必要であると考えております。
そしてまた、この診断書によりまして、現に利用している障害を補う手段等につきましては基本的に把握できるものと考えておりますが、また必要に応じてこの診断書等を作成した医師に確認をするということも行っていきたいと考えているわけでございます。
○堀利和君 そこで、改正試案などを見ましても身体と精神が違って書かれているといいますか、何といいますか、つまり今の診断書等を含めた判断を行う際に専門家の意見を聞くというのは、精神の方はあるんですけれども、身体の方にないんですけれども、これは全く同じ扱いだというふうに理解していいんでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 全く同じ扱いだというふうに理解していただいて結構でございます。
○堀利和君 そこで、医療関係者審議会のやはり議事録を見させていただきながら、行政内部ではなくて別の機関でその辺のところをやるんだというような意見もあったんですけれども、なぜか厚生労働省、行政内部にそれが行われるというふうに変わっているんですけれども、これはなぜそのように変わったかお聞きしたいことと、医師等の専門家はこれは一人なのか、あるいは複数なのか、その辺もお聞きしたいし、また一言で医療職種といってもさまざまな、検査技師、エックス線技師がありまして、看護婦さんもあります、看護業務も。つまり、医師が頂点に立つ立場だといっても、それぞれの職種、業務の内容については、私はその職種に携わっている方がまた判断された方がよりベターではないのかなと思うわけなんですね。望ましく言えば、福祉関係のケースワーカーの方も入った方が障害についての理解が深まると思うんですけれども、この辺についてはどのようにお考えなんでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 今回の見直しの前提となりました検討会におきましては、委員御指摘のように、別の機関をつくったらどうかという議論もあったことは事実でございます。しかしながら、最終的な取りまとめにおきましては、そのようなことが取りまとめとしてはなかったわけでございまして、事実関係を申し上げればそのようなことでございます。
そこで、医師等の専門家の判断はどのような形で行うのかということでございます。
審議会におきましては、いかにして判断の専門性及び客観性を担保するかが議論されたわけでございます。その議論を踏まえた上で、行政手続の迅速性も考慮に入れつつ、この免許を与えないこととする場合の意見聴取手続の具体的な実施方法を規定したものでございまして、具体的には医師等の専門家につきましては当該資格に係る専門家、例えば医師資格であれば医師、または看護婦資格であれば看護婦という、そういうふうに御理解いただきたいと思います。
また、当該障害に精通した学識経験者、また当該資格の養成教育に係る専門家などをあらかじめプールしておきまして、そして必要に応じてその中から委嘱する方向で検討を進めているところでございまして、その中には医師以外の専門家も含まれ得るというふうに御理解をいただきたいと思います。
これは一人か複数かということでございますが、必要に応じて必要な専門家に御判断をいただくという体制で考えていきたいと思っております。
○堀利和君 わかりました。ありがとうございました。
○委員長(中島眞人君) 堀君、もう時間がありません。
○堀利和君 時間がありませんので、一つだけ。午後にあとは回しますけれども、免許付与の可否決定は最終的にどこで行われるのか。医師免許であれば医道審議会でしょうか、また看護婦の場合の免許は保助看部会なんでしょうか。最終的にはどこなんでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 医師等の医療関係者の資格、免許につきましては、厚生労働大臣が免許付与の権限者でございまして、個々の免許の付与に当たりましては審議会に諮ることは考えておりません。
今御指摘の医道関係者審議会等でございますが、これは、一たん与えた免許につきまして、犯罪等によりまして刑が確定した後に、免許の取り消し処分なり免許の停止処分を行う場合に医道審議会にお諮りをするという体制をとっているわけでございまして、これとは別の体系で行うというふうに御理解をいただきたいと思います。
○堀利和君 申しわけありませんでした。終わります。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
まず早速、厚生労働大臣にお伺いをしたいと思うんですけれども、今回見直しがなされるわけでありますが、そもそも今までの欠格条項は一体どのような問題点があったのか、どこがどのように問題だというふうに御認識されているか、お答え願いたいと思います。
○国務大臣(坂口力君) 現在の絶対的欠格事由につきましては、例えば目が見えないとか、あるいはまた耳が聞こえない、あるいはまた口がきけないといったような人には免許を与えないといった形で規定をされておりました。ある障害に該当した場合には、その本人の能力や障害を補う手段の状況等のいかんにかかわらず、一律に免許等が与えられないことになっておりました。
〔委員長退席、理事亀谷博昭君着席〕
したがいまして、現行制度におきましては、目、耳、口の障害があることのみをもって資格を取得する可能性が失われることになっており、障害者の方に対して資格等の取得を目指す機会を奪ってしまう結果になっていたというふうに考えております。
先ほどからも申し上げておりますように、障害の部分に着目をして、障害があればその方が他に大きな能力をお持ちになっていたとしても、その障害の一事をもって資格を与えないということにしてきたというところに今までの大きな問題があり、ここを今回乗り越えて、障害をお持ちではありますけれども、その障害は障害としてそれは社会参加できるようにお互いに乗り越えていかなければなりませんが、それ以外のそのすぐれた能力というものをひとつ認めていく、その能力を発揮していただく場を提供していくということがより大事というところに今回の大きな特徴があるというふうに思います。
○小池晃君 欠格条項がなぜ問題なのかということでは、障害を有している、その属性のみをもって免許を与えない、幾ら能力があっても免許を与えない、これがすなわち、やはり憲法で言うような法のもとの平等とか、あるいは職業選択の自由を侵すようなものだからだというふうに思うんですね。
さらに、欠格条項を撤廃するだけではなくて、障害者の全面参加ということであればより積極的な社会参加ができるような条件づくりが私たち必要であるというふうに思っておりますが、その前提として、障害を理由としたあらゆる欠格条項を撤廃する必要があるというふうに思っております。
九八年には、我が党の寺前巌衆議院議員が衆議院の予算委員会でこの見直し検討を急ぐように求めました。今回の見直しについても第一歩であるというふうに受けとめておりますが、幾つか見逃せない問題点があるというふうに思っておりますので、きょうはそういう視点から質問させていただきたいというふうに思います。
まず、改正案の条文なんですけれども、先ほども話題になっておりましたが、新たな条項として「心身の障害により業務等を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」と規定しておりますが、これは障害のあるなしでなく業務等を適正に行えることができるかどうかということで免許を与えると、そういう判断規定にすべきであると思うんですが、なぜ「心身の障害により」と加えたんでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 免許または業の許可に係る業務を適正に行い得ない要因といたしましては、心身の障害のほかにも一時的な病気やけがなどさまざまなものが想定されるわけでございますが、治癒に、比較的短時間に治るような一時的な病気等については欠格事由とする必要がないものと考えられるわけでございます。
このように欠格事由に該当しない病気等の事情を有する申請者にとりましては、業務を適正に行い得ない要因のうちどのようなものが欠格事由となるのかが明らかでなければこの申請を行うかどうかの判断が困難な場合もあり得ることから、この「心身の障害により」という文言を規定することによりまして、欠格事由を可能な限り明確にしたいという考え方に基づくものでございます。
○小池晃君 明確にしたいという意図がわからないわけではないんですけれども、今回の見直しが障害者の社会経済活動への参加を促進するという趣旨であるとすれば、例えばこういう言い方にできないのか。「心身の障害により」ということを除いて、業務を適正に行う上で必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが著しく困難な常況にある者として厚生労働省令で定めるものと。常況という言葉は、常況の常は常というような言葉を使って、これは成年後見制度なんかであるようなんですけれども、一定の時間的な要素も盛り込んだ表現にして、そういうように置きかえれば、無限定に対象拡大することなく、同時に一定の明確な基準ということになり得るのではないかと私たちは考えるんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 今回の改正法の規定ぶりにつきましては、関係審議会なりいろいろ関係の検討会等の意見を踏まえまして、そして内閣法制局とも綿密な協議の末にこのような形にさせていただいたわけでございます。委員御提案の趣旨は理解できますが、何とぞこの今回の規定ぶりで御理解、御了解をいただきたいと考えているところでございます。
○小池晃君 この「心身の障害により」という言葉が盛り込まれていることについては、関係団体からもいろんな意見が出ているわけです。これは、今回の改正では実現できなくても、何らかの形で今申し上げたことを生かすようなことをぜひやっていただきたいというふうに思っております。
それからさらに、法案そのものではない、法の条文そのものではないんですが、厚生労働省が示した改正試案の中では、省令として視覚や聴覚や言語、精神、こういった障害の機能を特定する規定を用いて相対的な欠格事由を定める予定だというふうにされております。法律の方では障害の特定がされていなくても、省令で障害の部位、機能を特定したとすれば結局同じことになりはしないかというふうに考えるのですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 今回の改正は、心身に障害のある者がその業務遂行能力に応じて免許の取得等ができるようにするものでございますが、国民の安全の確保という観点からは、業務の適正な遂行を確保するという観点もまた必要でございます。
このため、各資格制度等につきまして、関係審議会の御意見をいただきながら慎重に検討を行った結果、国民の安全の確保の観点から真に必要な事項について相対的欠格事由として残すことになったわけでございます。
なお、絶対的欠格事由と異なり、省令で規定される障害を有している場合であっても業務遂行能力があると認められる場合は免許等が付与されることになることから、現行と同じであるとの御指摘は当たらないものと考えているわけでございます。
○小池晃君 これは、今御説明があったわけですけれども、省令で特定の機能が明示されているとやはり差別につながるのではないかとか、あるいは社会参加を妨げるのでないかという障害者団体からの懸念は出ているわけです。
〔理事亀谷博昭君退席、委員長着席〕
やはり、私は省令を作成するに当たって、こうした不安に十分配慮するような、そういう表現にもう一歩努力できないものか。あるいは、運用において、今おっしゃったような趣旨がきちっと伝わって、これはあくまで一律に機能が障害されていればだめだというんじゃなくて、きちっと一つ一つの機能について個別的に検討していくんですよということが十分伝わるような、そういう配慮がなされるべきと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 御指摘のとおりだと思います。
個別に免許を付与するか拒否するかということを検討する場合には、省令で今申し上げたような観点で書くといたしましても、なかなか個別事例の判断に当たりましては難しい問題が伴うことが予想されるわけでございまして、私どもといたしましては、今後この制度の運用に当たりましてはできる限り個別にその人の能力を見まして、そして今回の改正の趣旨に沿った運用をしていくということが何よりも重要ではないかというふうに考えているわけでございます。
○小池晃君 さらに、それでは運用の問題をもう少し細かくお聞きしていきたいと思うんです。
やはり対象者をある程度厳密に規定することが必要なのではないかと。障害者施策推進本部の対処方針を見ても、欠格、制限等の厳密な規定への改正というふうに言っております。これは法律の問題だと思うんですが、運用に当たっても同じような趣旨が言えるのではないか。やはり、その業務を適正に行う上でどのような能力が必要なのか、どうすれば個々の障害者の能力を発揮できるのかということについて、省令では非常に抽象的なわけでありますけれども、もう少し踏み込んだきちっとした判断基準というものをつくって、それで運用していくことがさらに求められているのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 先ほども申し上げましたが、障害者の免許取得等の基準につきましては、それぞれの者のこれまでに受けた教育や障害の態様等を個別に判断することが必要であると考えております。
そのようなことから、御指摘のようなもっと明確な基準を定めることにつきましては、これはそのようなことが必要であるということは御指摘のとおりでございますが、やはり今すぐ非常にクリアカットな基準をつくるということはなかなか難しいわけでございまして、中長期的な課題であると認識しております。私どもといたしましては、当面免許を付与するか否かの判断事例を積み重ねながら、この判断のあり方がより明確となるような、そういう事例の積み重ねを行っていきたいと考えているわけでございます。
○小池晃君 事例を積み重ねながらということでありますと、最初に挑戦する人にとっては、どういう条件であれば実際にクリアしていくのかというのがなかなか見えにくいわけです。ある程度積み重なっていって、こういうのだったらいいんだなというふうになって初めて一定の基準ができるということでは私はどうなんだろうかと。
この点では、一番どうしたら業務を適切に行うことができるかというのがわかっているのは、私はむしろ現場で努力してきた人たちだと思うんです。欠格条項がある中で挑戦して、いろんな手段を使いながら頑張ってきた人たちだろう、あるいはそれをサポートしてきた障害者団体なんだろうと。例えば薬剤師さんで、口がきけない方で一生懸命薬科大学を卒業してという例が先ほども紹介されていましたけれども、そういった人たちは一体何がそういう場合に適切に行う上で必要なのかということが一番よくわかると思うんです。
私は、そういう個別ケースを積み上げながらということもやっていきつつ、やはりこうした現場の声、あるいは障害者団体の意見を踏まえて一定の基準をつくっていくという作業を、同時並行になったとしてもガイドラインの策定委員会のようなものをつくるとか、そういう取り組みが必要なのではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 私どもといたしましては、今回省令をつくってスタートをさせていただきましても、その後いろいろ制度の運用に当たりまして関係の団体、障害者団体も含めまして意見を聞きながら、より的確な運用ができるような制度に心がけていくべきであるというふうに考えております。
○小池晃君 ぜひそういう方たちの声、実際の経験、そういったものを生かすような基準づくりというのを私はやっていただきたいなというふうに思うわけであります。
それから、個別ケースの検討に当たっての姿勢というか基本的な見地についてお伺いしたいと思うんです。
先ほども一定のお答えがあったんですけれども、免許をその人に与えるかどうかというときに、できないからだめだというのではなくて、どうしたらできるかという視点がやはり一番必要なんだろうと思うんですね。一つ一つの認定をされていく場合に、業務を適正に行うために可能なあらゆる手段を使って、その上で可能かどうかという見地で判断していくということを、できるだけすくい上げる、できるだけ免許を与えるんだという立場で臨んでいくということをやはり基本に据えていくべきだと思うんですが、いかがでしょう。
○政府参考人(伊藤雅治君) それぞれの資格制度の業務の内容、そしてその人の持っている能力、そしてその利用する補助的な手段が現在の科学技術水準等に照らして妥当なものであるか、それらのことを総合的に勘案して柔軟に対応していくということが基本ではなかろうかと思っております。
○小池晃君 そこで、今出されました補助的手段の問題であります。
実際の個別ケースの判断に当たっては、補助的手段をどこまで認めるかということが大変大切だと思うんです。厚生労働省の試案を拝見しますとこういう書きぶりなんですね。現に利用している手段やあるいは現に受けている治療だけを考慮するというふうになっているわけですけれども、例えば高性能の拡大読書器とか点字翻訳機とか結構値段も高かったりすると、いろんな理由で現に使っていないけれども、もしそれを使えば業務を適正に行うことができる、そういうケースも幾らでもあると思うんですね。
私は、この「現に」という言葉の解釈も含めてですけれども、実際にそれを使うことができれば業務を適正に行うことができるということは、そういう立場で配慮していくということが必要なのではないかと思うんですが、この「現に」という言葉の解釈も含めてお願いしたいと思います。
○政府参考人(伊藤雅治君) 「現に」と申しますのは、いわゆる現在の科学技術水準等にかんがみて妥当なものであるかどうかという、そういう意味でございます。
○小池晃君 ということは、ここで書かれている「現に」というのは、その人が現に使っているかどうかということじゃなくて、世の中一般で使われていればいいんだということと理解してよろしいんですね。
○政府参考人(伊藤雅治君) 今申し上げたこと、そしてさらにその人個別のケースに当たりまして、補助的手段によってどの程度その能力がカバーされるかという個別の状況も総合的に判断をしていくということだと思います。
○小池晃君 さらに、この補助的手段の問題でありますけれども、先ほど言ったようにいろんな機械なんかは結構高価であったりするわけです。経済的理由で本人が補助的手段を活用していないという場合に、経済能力の有無で資格取得が決まるということになりはしないか、あるいは、いろんな設備等が地域によって格差があるわけで、それによってその格差が生じはしないかということが大変心配されるわけであります。
私は、この欠格条項の見直しと同時に、この補助的手段を取得するための公的な支援あるいはその補助的手段を整備するための公的な責任、これがやはり障害者の社会参加を進める上で極めて重要になってきているというふうに、ますます重要になるのではないかというふうに考えるわけですが、いかがでしょう。
○政府参考人(伊藤雅治君) 障害者の資格取得を支援するためには、障害を補う補助的手段の開発や教育機関での障害者に配慮した修学環境の改善が重要であるとの認識をしております。
御提案の公的支援の問題でございますが、今回の欠格条項の見直しに伴いまして、今後の障害者の社会経済活動への参加の程度等にかんがみつつ、関係者の御意見も踏まえながら検討すべき課題であると考えているところでございます。
○小池晃君 ぜひ、この実際の機器の開発状況とか、あるいは外国なんかはかなり進んでいるわけですから、そういう詳しい専門家とか関係団体の意見も聞いて、どうすれば能力を発揮できるのか、そのためにどういう公的支援が必要なのかということも前向きに追求をしていっていただきたいというふうに思います。
それから、法案の条文の中で資格取得に関する異議申し立ての規定が見当たらないわけでありますけれども、この異議申し立ての規定というのは必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 今回の欠格事由の見直しに当たりましては、免許申請を拒否された方についてその権利を保護するための手続を整備することが必要と考えております。
このため、免許申請を拒否しようとする場合には、申請者にあらかじめその旨を通知し、本人が異議を申し出た場合には、厚生労働大臣の指定する職員が意見を聴取することとしているところでございます。
さらに、実際に拒否処分が行われた場合においても、異議がある場合には、行政不服審査法に基づき、異議申し立てまたは不服審査を行うことが可能でございます。
○小池晃君 さらに、教育あるいは就業のサポート体制の問題をお聞きしたいと思うんですが、医師に限って言いますが、現在、日本の医学部に目の見えない、あるいは耳の聞こえない学生というのは在籍しているんでしょうか。
○政府参考人(工藤智規君) 私ども、大学の学生の入学・在籍状況は大学全体で調査しているものでございますから、視覚障害あるいは聴覚障害の方についての在籍、国立、私立についてしかるべき数は把握してございますが、各学部ごとには必ずしもつまびらかでございません。
ただ、設置者といたしまして国立大学の医学部について先般照会いたしましたところ、残念ながら在籍者はいないというふうに聞いてございます。
○小池晃君 現在、在籍していないわけでありますが、欠格条項見直しで、やはり大学などの教育機関での受け入れの改善は重要であります。
先ほどの議論の中でも支援措置はやられているんだというお話がございましたけれども、最近の実績についてちょっと御説明を願いたいと思うんです。
○政府参考人(工藤智規君) 先ほども御答弁申し上げましたように、入学に当たりましても、まず受験がありまして、合格いたしましたら入学後の学習支援、それからキャンパスライフの補助のための支援を行っているわけでございます。
実際の支援状況ということで、国公私で申し上げますと、国立大学につきまして、例えば拡大読書器等の支援
器具の関係の購入予算としまして一千五百万ほどの予算措置がなされておりますが、実際はやりくりしまして三千万ほどの実績もあるわけでございます。そのほかに、身体に障害を有する学生に対する特別の措置、例えば手話通訳の配置でございますとかノートテーカーの配置でございますとかを含めて一億七千万ほどの措置をしてございます。さらには施設の関係で、エレベーター、スロープ、トイレ等の改修、新設等を行ってございますが、それぞれの年によって金額が違いますけれども、平成九年度以降の三カ年で見ますと約九十億円ほどの予算措置を講じているところでございます。
また、公立大学につきましては、それぞれの設置者が御配慮いただくわけでございますが、その一部について補助をする予算を計上してございまして、平成十三年度では百六十万余りでございます。
さらに、私立大学に対しましては、バリアフリーのための施設整備の補助、二分の一以内の補助金でございますけれども一億五千万、さらには障害者の受け入れに当たりましてその実績に応じまして補助する仕組みがございますが、それで平成十三年度予算では十二億七千五百万の予算を用意してございます。
○小池晃君 決して十分とは言えないまでも一定のお金が出されていると。
一方、厚生労働省所管の養成機関における障害者受け入れのための補助金はどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 厚生労働省所管の養成機関に関しましては、障害者受け入れを直接の目的とした補助金交付等の措置は行っておりません。
○小池晃君 これはやはり障害者向けの補助金が厚生労働省所管はないんだと。例えば、看護婦さんの学校とか理学療法士の学校とかいっぱいあるわけで、今回こういった形で欠格条項見直しということであれば、当然やはり厚生労働省所管の学校についての障害者受け入れのための支援を検討すべきだと思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(伊藤雅治君) 御指摘を踏まえて、必要な対応をしてまいりたいと思っております。
○小池晃君 さらに、就職の問題でありますけれども、これは仕事をする上で大変な問題もあるわけです。
厚生労働省にお聞きしたいんですが、耳が聞こえない人が仕事するために手話通訳者を依頼する場合の国の助成制度、これはどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 御質問のケースにつきましては、重度障害者介助等助成金という制度で支援を行っております。
この重度障害者介助等助成金におきましては、聴覚障害者の場合には三級以上等のケースでありますが、そうした方々の雇用管理のために必要な場合には、手話通訳担当者を事業主が委嘱した場合に、委嘱一回につき六千円を限度といたしまして、かかった費用の四分の三を当該障害者が継続雇用されていれば最長十年間にわたって助成することといたしております。
○小池晃君 回数制限。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 回数は年二十四回という制限がかかっております。
○小池晃君 これは先日、テレビでも紹介されておりましたけれども、滋賀県内の病院で仕事をされていたお医者さんですけれども、この方は中途失聴者なんですね。患者さんとのコミュニケーションをやるのも全部手話でやって、病院のスタッフが一生懸命勉強して手話を覚えてそれで通訳をやっている。これは全部ボランティアでやっているわけです。献身的な努力なんですね。
今、厚生労働省の助成制度の御紹介がありましたけれども、年二十四回、だから月二回なんです。とてもこれでは日常的な仕事のサポートには私はならないんじゃないだろうかと。現状はやはり障害を持っている人が、学校に行ってもなかなかままならないし、資格をもしその欠格条項の見直しで取れたとしても、その後の仕事という面ではまだまだいろんな制限がある。サポートが十分にされていない。
例えば、この手話通訳の回数制限を見直して、助成金制度そのもののあり方を見直して、もっと活用できる制度に拡大するというようなことは考えられないんでしょうか。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 現在の手話通訳の配置、年二十四回という趣旨は、聴覚障害者の方の業務遂行のための介助という観点よりは、そういう方々を雇う場合の雇用管理をいかに上手にしていくかという観点での手話通訳者ということになっております。もう少し詳細に申しますと、事業主サイドから見て、雇用管理上、現に就業していただいている聴覚障害者の方々からどういう御要望があるとか、雇用管理上の現にある問題点は何かとか、そういうことを把握するために手話通訳者を介して意見を聞くという仕組みになっております。
先生のおっしゃいました業務遂行上必要な介助という観点が、この仕組みでは現在のところそう強くないというところがありますので、その点につきましては、障害者にかかわります各種助成金を必要に応じて見直すということにしておりますので、そうした中で先生の御意見を踏まえて十分検討をしていきたいと、こう思っております。
○小池晃君 終わりたいと思いますが、国がこの欠格条項を見直すに当たって、本当に決意、責任が私は問われていると。特に厚生労働省の責任は重大だと思うんです。
今、助成金の問題ありましたけれども、障害者雇用納付金の収支状況を見ると、九九年度実績では約七十億円黒字が出ているわけです。二〇〇〇年、二〇〇一年度予算でもそれぞれ、これは予算なんでもっと黒字がふえるんじゃないかと思うんですけれども、四十億、三十億の黒字が出ている。私は、障害者を雇用した事業主に支給される助成金の予算、これはもっとふやせると。二〇〇一年度予算を見ると、前の年に比べると一億五千万円減っているわけです。
ぜひ、今検討するという御答弁がありましたので、これやはり助成金をしっかりと、黒字があるわけですから拡大をして、もっともっと使いやすい、障害者の皆さんが就労するに本当にサポートとなるような制度に拡充していくべきだと、このことを前向きに検討することを求めて、質問を終わりたいと思います。
○委員長(中島眞人君) 午前の質疑はこの程度とし、午後一時まで休憩いたします。
午前十一時五十五分休憩
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