内閣総理大臣 様
衆議院議長 様
参議院議長 様
聴覚障害者の社会参加を制限する法律の
早期改正を求める要望書
国際障害者年とそれに続く「国連・障害者の10年」の成果として、国は「障害者プラン」を策定し、障害者に対する社会的・制度的バリアの解消を宣言しました。
「完全参加と平等」の理念は、一般社会にも着実に浸透しつつあり、物理的な障壁も徐々に取りはらわれています。
ところが、下記1の諸法律は、「耳が聞こえない者又は口がきけない者」を絶対的欠格事由(具体的事情に一切関係なく一律絶対的に資格を認めない)とし、下記2に記載する法律は、聴覚障害者の参加を結果として制限しています。
国も、現行法規の欠格条項を全面的に見直す方針を決め、公正証書作成についての民法の規定は現に改正作業が進められていますが、私どもは、これらの法律すべてについて、その改正が一日も早く実現するよう要請します。
1.欠挌条項を規定している法律
道路交通法 検察審査会法 医師法 歯科医師法 薬剤師法
診療放射線技師法 視能訓練士法 臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律
言語聴覚士法 歯科衛生士法 義肢装具士法 臨床工学技師法
救急救命士法 保健婦助産婦看護婦法 毒物及び劇物取締法
2.間接的に聴覚障善者の参加を制限している法律
民法(公正証書作成を拒否)
公職選挙法(テレピ政見放送の手話通訳・字幕を制限)
著作権法(テレビ番組の録画ビデオに手話通訳・字幕を挿入して普及することを制限)
聴覚障害者を差別する法令の改正をめざす中央対策本部
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