学校教育法施行令「改定」に反対するアピール
現在、文部科学省は、今年の1月に出された「21世紀の特殊教育の在り方についての調査研究協力者会議」の最終報告を受け、学校教育法施行令22条の3及び就学手続きに関する施行令等の「改定」をすすめている。
この「改定」は、一部の障害児の普通学校への就学を緩和する。しかし、これはあくまでも例外的措置としており、「合理的な理由がある特別の場合」にかぎられている。79年の養護学校義務化以降、障害児・者とその保護者たちが普通学校への就学を希望し、全国的に闘い勝ちとってきた成果が今問われている。
障害が重複している子どもや医療的ケアの必要な子ども、さらに対人関係に著しい問題のある子どもの普通学校への就学には「問題」があるとしているなど、障害児に新たな差別・選別を生み出す危険性が極めて大きく、反対の声をあげていく。
こうした「改定」は、各地域で私たちそして教育委員会と学校が築き上げてきた「共生・共学」へのとりくみを一方的に規制することになりまねない。
子どもの権利条約や障害者の機会均等化に関する基準規則、サラマンカ宣言などで謳われている「障害児の権利」を私たちは承認する。障害児と健常児がともに普通学校で教育を受けるインクルージョンの流れを日本の教育行政は強く認識すべきである。
今回の学校教育法施行令「改定」は多くの障害児・者、保護者、教職員が望んできたものではない。私たちは今回の「改定」を連帯の力で乗り越えていく。
障害に関わらず地域の学校への就学の実現をめざし今後も運動を強化する。
以上
2001年11月10日
11.10学校教育法施行令改定反対全国集会 参加者一同
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