障害者に係る欠格条項の見直しについて
総理府障害者施策推進本部担当室
障害者に係る欠格条項についてはこれまでも見直しが行われてきたが、より一層見直しを推進するために、障害者施策本部(本部長は内閣総理大臣)会議を開催し、政府としての方針を決定した。今後各省庁はこの方針に基づき見直しを行い必要な措置を講ずることとしている。
○障害者施策推進本部決定 平成11年8月9日
(月)
概要
1.障害者に係る欠格条項
(1)免許・資格又は業の許可等に当たり、当該業務又は行為を行うために必要と認められる知識・技能の他に身体又ば精神の障害を理由として、免許・資格、許可を与えず又は行為を禁止することを定めた規定等をいう。
(2)平成9年度に総理府で調査を行い、その後整理したところ63制度。
2.見直しの推進
必ずしも資格・免許等に係る業務の遂行に支障とならないと考えられる程度の障害のある者も一律に資格・免許等から一律に排除され、障害者の社会参加の阻害要因となっている可能性がある。
このため、障害者対策に関する新長期計画(H5.3.22 障害者対策推進本部決定)及び障害者プラン(H7.12.18 障害者対策推進本部決定)において、政府として見直しについて検討することが定められている。
3. 方針の考え方
各省庁においては、リハビリテーションの進歩や社会環境の変化等を踏まえて「障害者に係る欠格条項」すべてを見直し、必要性を再検討する。
(1)必要性の薄いものは廃止する。
(2)真に必要なものについては、
(1)欠格、制限等の対象の厳密な規定への改正、
(2)絶対的欠格から相対的欠格への改正、
(3)障害者を表す規定から障害者を特定しない規定への改正、
(4)資格・免許等の回復規定の明確化
により、「障害者の社会参加を不当に阻む要因とならないよう」必要と認め
られる措置をとる。
(3)遅<とも新長期計画の期間内(平成14年度終期)には必要な措置を実施。
(4)各省庁から見直しの進捗状況について報告を求め、一般に公表する。
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障害者に係る欠格条項の見直しについて
平成11年8月9日
総理府障害者施策推進本部担当室
以下、中障協配布資料3−1 障害者に係る欠格条項の見直しについて(案)と同文,
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