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2001年1月24日
警察庁交通局交通安全課法令係 御中
DPI(障害者インターナショナル)
日本会議議長 山田 昭義
■「道路交通法改正試案」に関する意見
以下、「道路交通法改正試案」に対する意見を送付します。
1.従来、障害や病気を理由に、または特定して障害者の社会参加を法制度において阻んできた欠格条項は障害を否定的にとらえることによって差別・偏見を生み出し、障害をもつ当事者の可能性を軽視または無視して門前払いをしてきた。障害者の欠格条項の廃止を求めている当事者団体としては、このたびの運転免許取得の見直しにかかわる「改正試案」は、(1)において「現行は、精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者、一定の身体の障害のある者に対しては、免許を与えず、また、これらの者は運転免許試験を受けることができない」とされていたものが、「現行の運転免許試験に合格すれば、すべて免許を与える」ことになったのは、これまで「試験を受けることができない」(絶対的欠格事由)と規定されてきたことからみれば、一歩前進したということができる。
2.しかし、(2)においては、「てんかん、精神分裂病等」の対象者については、「試験に合格しても原則として免許を拒否する」と明記しており、運用上では、原則的に運転免許を与えない(絶対欠格事由)ものとしていることは明らかである。
旧総理府の「対処方針」(1999年8月)では、「絶対的欠格事由は、相対的欠格事由に改めることを原則とする」としているのだから、少なくともその最低ラインにそった検討とそれに基づいた方針を明記するべきである。
3.欠格条項の見直しに関しては、「対処方針」において「障害者を表す規定から障害者を特定しない規定への改正」を検討することが明記されていることからみても、本改正試案は、「てんかん、精神分裂病等」と障害名・病名を特定することによって、見直しの基本的考え方から、逆行するものとなっている。
免許・資格を取得する場合の本質的要件は何かを明記することが必要である。障害名・病名を特定しない、必要とされる状態及び条件を表わす規定に改めるための再検討を強く求める。
4.補助的手段の導入については、本人と自動車試験場との協議の結果、必要となる補助的手段にかかる経費については、公費負担とすることを盛り込むべきである。
5.行政手続法及び行政不服審査法に定められている異議申し立ての適用除外項目から、「試験及び検定の結果に関する処分」の項目をはずした上で、本人の聴聞の機会を保障するべきである。
「試験及び検定の結果に関する」処分において、本人にとっては不利益処分(不合格)となった場合に、本人が障害を理由に当該処分がなされたのではないかという疑義をもつときには、条件をつけることなく、本人の聴聞の機会が保障されるべきであり、その聴聞によっても本人が納得できない場合は、行政手続法及び行政不服審査法に定められている異議申立てができることを手続き規定において明記するべきである。
異議申立てに関する審査をおこなう場合には、第三者を加えるとともに、審査にあたっては、本人の意向を尊重した審査基準を策定するべきである。
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