【8/9総理府障害者施策推進本部会議の配布資料から】
七月中障協時点の配布資料と、異なる点があるので、収録します。

中障協資料2-4 欠格条項見直し状況との違い

・中障協では、省庁ごとに整理した表でしたが、総理府障害者施策推進本部では、改正年度順に並べた表として出されました。

※下表では番号と西暦を追加しました。原表にはありません。

○海上運送事業における運送契約の解除等の基準(運輸省)
○供血あっせん業の許可(厚生省)

この二つが、廃止されたということで、表に加わりました。
いっぽう、この二つが、欠格条項の表からは姿を消しています。
それで「65制度」(中障協時点)→「63制度」(施策推進本部)となっています。

●欠格条項見直し状況

改正年西暦見直し制度見直しの内容所管省庁

改正年 西暦 見直し制度の内容 所管省庁
昭和33 1958 第4級アマチュア無線技士免許相対的欠格(目の見えない者)→廃止 郵政省
昭和47 1972 衛生管理者免許精神障害者、ろう者、あ者、盲者等→身体又は精神の欠陥 労働省
昭和48 1973 水先人身体検査合格基準裸眼視力→裸眼視力又は矯正視力 運輸省
昭和53 1978 全てのアマチュア無線技士免許相対的欠格(目の見えない者)→廃止 郵政省
昭和56 1981 四級小型船舶操縦士免許身体検査基準聴力検査での補聴器の使用を認める 運輸省
昭和57 1982 全てのアマチュア無線技士免許相対的欠格(口の利けない者)→廃止郵政省 郵政省
昭和60 1985 第4級アマチュア無線技士免許相対的欠格(耳の聞こえない者)→廃止
海技試験身体検査合格基準1眼0.5以上
他眼0.4以上→裸眼で両眼0.6以上、かつ矯正視力で両眼0.6以上
防衛庁
昭和62 1987 船員健康証明書検査合格基準聴力検査(片耳で話声聴取)→聴力検査(両耳で話声聴取) 運輸省
10 海技従事者身体検査基準裸眼視力0.1以上(乙種)→視力(矯正視力含む)が両眼0.6以上
11 海技従事者身体検査基準聴力検査(片耳ずつ)→聴力検査(両耳)
12 海技従事者身体検査基準聴力検査(秒針音)→聴力検査(耳語の弁別)
13 公衆浴場の利用制限絶対的欠格(精神病者)→廃止 厚生省
14 平成4 1992 第3級陸上特殊無線技士免許相対的欠格(目の見えない者)→廃止 郵政省
15 平成5 1993 船員健康証明書検査合格基準(船長、甲板部職員等)紅緑色盲又は黄青色盲
→色盲又は強度の色弱
運輸省
16 小型船舶操縦士免許聴力検査での補聴器の使用を認める
17 けしの栽培免許絶対的欠格(精神病者)→相対的欠格 厚生省
18 栄養士免許絶対的欠格(精神病者)→相対的欠格
19 調理師免許絶対的欠格(精神病者)→相対的欠格
20 製菓衛生士免許絶対的欠格(精神病者)→相対的欠格
21 診療放射線技師免許絶対的欠格(精神障害者)→相対的欠格
22 平成6 1994 航空身体検査基準裸眼視力0.2以上→裸眼視力0.1以上、常用眼鏡使用可 運輸省
23 平成7 1995 動力車操縦者免許合格基準裸眼視力0.2以上、矯正0.1以上→矯正視力0.1以上
24 船員健康証明書検査合格基準不合格疾患に新生物、脳出血等を追加
25 美容師免許絶対的欠格(精神病者・てんかん)→相対的欠格 厚生省
26 平成7 1995 理容師免許絶対的欠格(精神病者・てんかん)→相対的欠格
27 平成8 1996 全てのアマチュア無線技士免許相対的欠格(耳の聞こえない者)→廃止 郵政省
28 平成9 1997 旅客自動車の乗車制限絶対的欠格(付添人を伴わない精神病者)→相対欠格 運輸省
29 平成11 1999 旅客自動車の乗車制限相対的欠格(付添人を伴わない精神病者)→廃止
30 海上運送事業における運送契約の解除等の基準
相対的欠格(付添人を伴わない精神病者)→廃止
31 供血あっせん業の許可相対的欠格(精神病者)→廃止厚生省 厚生省


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